適正化事業

 苦情受付について

ご注意
苦情申告するには以下の規約に同意して頂く必要があります。

・道路交通法および民事に関わる苦情はお受けできません。

・苦情対象車両は、特別区
東京23区)・武蔵野市・三鷹市 に事業所のある車両に限られます。

・お受けした苦情の調査には、二週間前後の期間を要します。

・お客様の氏名・連絡先をお知らせ頂きます。
(当該調査以外には個人情報は使用しません。)

タクシーに実際に乗られた方(または乗ろうとされた方)からの苦情に限り受付します。
受付後の諸連絡は、原則として電話で行います。



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