適正化事業 苦情受付について |
| ご注意 苦情申告するには以下の規約に同意して頂く必要があります。 ・道路交通法および民事に関わる苦情はお受けできません。 ・苦情対象車両は、特別区(東京23区)・武蔵野市・三鷹市 に事業所のある車両に限られます。 ・お受けした苦情の調査には、二週間前後の期間を要します。 ・お客様の氏名・連絡先をお知らせ頂きます。 (当該調査以外には個人情報は使用しません。) ・タクシーに実際に乗られた方(または乗ろうとされた方)からの苦情に限り受付します。 受付後の諸連絡は、原則として電話で行います。
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