東京特定指定地域(特別区、武蔵野市及び三鷹市)の法人タクシー運転者は、タクシー業務適正化特別措置法によって東京タクシーセンターに登録することが定められています。
法人タクシー運転者は運転者証の交付を受け、個人タクシー事業者は事業者乗務証の交付を受け、それぞれ車内に表示しなければ営業できません。
東京特定指定地域(特別区、武蔵野市及び三鷹市)における令和6年度末現在の登録運転者数は64,524人で、運転者証の交付数は53,401枚でした。事業者乗務証の交付数は8,767枚となっています。
令和7年4月末
法人の登録運転者数 64,884(2,438)人 平均年齢は56.2歳 法人の運転者証交付数 53,624(1,809)人 平均年齢は56.0歳 個人事業者の事業者乗務証交付数 8,754(75)人 平均年齢は63.9歳
※( )内の数字は女性の人数を示す。
タクシー運転者の資質の向上、並びに事故防止のための交通安全意識の高揚を図ることを目的に、タクシー営業に必要な基本的な法令・安全・接遇・地理についての講習を行っています。
現在、新規講習、命令講習、命令研修、適正化研修、自主一般研修、自主UD研修、新人特別接遇研修、自主UD英語研修及び特別研修を行っています。
東京特定指定地域(特別区、武蔵野市及び三鷹市)でタクシー運転者になるには、東京タクシーセンターで事務を代行し実施している「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」(タクシー事業に係る法令、安全及び接遇)に合格しなければなりません。
出題は筆記試験により45問出題され、合格基準は36問以上の正解(正答率80%)となっています。