事業者・運転手の皆様 銀座乗車禁止地区のご案内STANF INFORMATION

銀座乗車禁止地区

銀座乗車禁止地区ではタクシー業務適正化特別措置法第43条により、土曜日・日曜日・祝日及び休日を除く日の午後10時から翌午前1時までタクシー乗り場以外で、お客さまを乗せることはできません。

タクシー運転者の銀座乗車禁止地区での対応

銀座乗車禁止規制地区・規制時間で営業を行う場合は、運転者がタクシー利用客に規制内容について説明するための「銀座タクシー乗り場リーフレット(日本語・英語表記)」を携行し、タクシー乗り場以外で乗車を申し込まれた場合には、同リーフレットを活用して銀座乗車禁止規制について懇切丁寧に説明をすることが、銀座乗車禁止地区への入構条件となっています。必ず携行してください。

第43条(抜粋)(タクシー乗り場及びタクシー乗車禁止地区の指定)

(1) 国土交通大臣は、特定指定地域内の駅前、繁華街等におけるタクシーによる運送の引受けの適正化を図るため特に必要があると認めるときは、タクシー乗り場を指定し、かつ、旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区及び時間を指定することができる。
(2) タクシー事業者は、前項の指定された地区(乗車禁止地区)及び時間においては、同項の指定をされたタクシー乗り場以外の場所でタクシーに旅客を乗車させてはならない。