銀座乗車禁止地区ではタクシー業務適正化特別措置法第43条により、土曜日・日曜日・祝日及び休日を除く日の午後10時から翌午前1時までタクシー乗り場以外で、乗車できません。タクシー乗り場からご利用ください。
(1) 国土交通大臣は、特定指定地域内の駅前、繁華街等におけるタクシーによる運送の引受けの適正化を図るため特に必要があると認めるときは、タクシー乗り場を指定し、かつ、旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区及び時間を指定することができる。
(2) タクシー事業者は、前項の指定された地区(乗車禁止地区)及び時間においては、同項の指定をされたタクシー乗り場以外の場所でタクシーに旅客を乗車させてはならない。